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【マスコミ】 日本テレビ「バンキシャ!」、杉村太蔵議員の自民党総裁選投票内容
を撮影・放映
http://news22.2ch.net/test/read.cgi/newsplus/1190550747/
23日に行われた自民党総裁選。
その模様を報じていた日本テレビ「真相報道 バンキシャ!」が、番組内で杉村太
蔵議員の
投票内容を放映したことがわかった。
なお、日本国憲法では、以下のように投票の秘密について規定されている。
「すべて選挙における投票の秘密は、これを侵してはならない。選挙人は、その選
択に関し
公的にも私的にも責任を問はれない。 」
※有志によるキャプチャ画像:ttp://uploader.fam.cx/ img/u24636.jpg

※ニコニコ動画:ttp://www.nicovideo.jp/watch/sm1125217
●福澤朗の法則
・全日本プロレス中継・・・ジャイアント馬場死亡。全日本プロレス分裂・打ち切り
・アメリカ横断ウルトラクイズ・・・人気番組も福澤の代で打ち切り
・全国高等学校クイズ選手権・・・外見のよい子を勝たせるやらせ疑惑
・とんねるずの生でダラダラいかせて!!・・・一緒に出演していた米倉麻美さんが自
殺
・クイズ世界はSHOW by ショーバイ!!・・・逸見政孝さん癌で死亡
・ズームイン!!朝!・・・長く続いた番組も福澤の代で打ち切り
・ピンポン・・・ハニカミ王子の同伴競技者に盗聴を依頼。関東ゴルフ連盟から抗議
を受ける
・バンキシャ・・・杉村太蔵の投票を盗撮
バンキシャのスポンサー(とりあえず全国ネット枠)
米焼酎白岳
レオパレス21
ジャックス
三菱UFJ信託銀行
ブリヂストン
ニプロ
日本電気
大鵬薬品(NNN日曜夕刊時代から長年、この枠のスポンサー)
ソニー生命
リーブ21
KDDI
日テレ様の回答
157 名前:日出づる処の名無し[sage] 投稿日:2007/09/23(日) 21:00:52
ID:lqvU+8Wr
>>91
∇お電話でのお問い合わせ
TEL: 03−6215-4444 視聴者センター部
受付時間: 午前8:30〜午後10:30
今、早速日本テレビに抗議しましたよ。
日本テレビいわく、
「公人(政治家)の投票行動は公的に報道されるべき範囲であり、
総裁投票は無記名であっても公開されるないようであり、法的には違法ではない。
今後もこういう行為は堂々と継続していく」だって、
テレビ局による盗撮も公人による行為なら許されるんだって。
まさにナチスの監視国家並みの行為だね。
敵対する政治家を次々とプライバシーを暴いてつるしあげて、圧力かけて、葬り去っ
ていく。
日本テレビっていつから独裁国家の手先になったんだろう。
みなさんも、自分の意見や見解をテレビ局に言ってみたらいかがでしょう。
ttp://up2.viploader.net/pic/src/viploader483638.jpg
投票者無記名の選挙で投票者が自ら誰に投票したか公表するのならわかるが、投票用
紙を盗撮なんてして良いのか?
これは民主主義社会ではあってはならないことだろ
ttp://www.ntv.co.jp/bankisha/bonkisha/index.html
おまけに福沢は番組終了後に番組HPで悪びれずに泰蔵が誰に投票したかを再度暴
露・・・
日テレは何様のつもりなんだ?公共の電波を利用してこんな暴挙も許されるのか?
氏家とナベツネが新五人組と日テレ本社で会談して今回の総裁選で麻生クーデター論
をばら撒いたのも日テレだったよな
そこまでして福田派に牛耳らせたいのか?
キャスター福澤氏の回答
http://www.ntv.co.jp/bankisha/bonkisha/index.html
> 杉村太蔵議員が男を上げました。
> 「小泉チルドレン」が武部さんのもと福田氏支持を打ち出したことに
> 不満をもらした杉村議員。
> これで福田さんに投票していたら、ガッカリでしたが、
> 見事に筋を通しました。
> 麻生さんに一票を投じました!
> 株を上げました!
> ただ、次の選挙ではどうなってしまうのでしょうか・・・・。
> 一時は北海道を選挙区として与えられるのではないか、とも
> 言われていましたが、武部さんが北海道選出ですからねぇ・・・。
> 杉村議員にこれからも注目です!

http://www.jimin.jp/jimin/jimin/tousoku/img/0.gif
http://www.jimin.jp/jimin/jimin/tousoku/img/0.gif
(総則)
第
一条 総裁選挙に関しては、総裁公選規程(以下「規程」という)に定めるもののほ
か、この細則の定めるところによる。
(総裁選挙の告示等)
第
二条 総裁選挙の告示は、党本部管理委員会が行う。
2
党本部管理委員会は、告示をした場合においては、総裁選挙を施行する旨、その期
日及び選挙日程を党本部の執行機関、各都道府県総裁選挙管理員会、自由国民会議及
び国民政治協会に通告するとともに、党機関紙に掲載して総裁選挙の選挙権を有する
者(以下「選挙人」という)に告知し、併せて一般報道機関等を通じてこれを公表す
るものとする。
3
都道府県総裁選挙管理委員会(以下「都道府県管理委員会」という)は、前項の通
告を受けたときは、当該都道府県支部連合会の執行機関及び選挙区支部・市区町村支
部・職域支部等の党機関に対して同項に掲げる事項を通告するものとする。
(候補者推薦の届出)
第
三条 総裁選挙の候補者推薦の届出は、党本部管理委員会の定める書式によるものと
する。
2
総裁の候補者の推薦人は、同時に二人以上の候補者の推薦人となることができな
い。
3
党本部管理委員会は、候補者推薦の届出の受付時間を定めることができる。
4
候補者推薦の届出に当たっては、党機関紙に掲載する所見の原稿(四千字以内)、
経歴を記載した文書(四百字以内)、及び写真(手札型)を党本部管理委員会に提出
しなければならない。
5
党機関紙への所見の掲載並びに議員投票及び党員投票の投票所に掲示する候補者の
氏名の記載の順序は、候補者推薦の届出の締切後、党本部管理委員会が抽せんにより
定める。
(選挙権)
第
四条 規程第六条第一項(選挙人)に規定する党員は、都道府県支部連合会を通じて
党費を党本部に納入した党員とし、同項に規定する自由国民会議会員は、自由国民会
議において会費の納入が確認された会員とする。
2
規程第六条第一項(選挙人)に規定する国民政治協会個人会員及び法人会員は、そ
の会費年額が、個人会員にあっては自由国民会議の会費一口の額に相当する額以上、
法人会員にあっては党本部管理委員会において定める額以上である会員で、国民政治
協会において前二年の会費の納入が確認されたものとする。
(選挙人名簿)
第
五条 都道府県管理委員会は、総裁選挙の施行期日の公表の日現在の総裁選挙の選挙
人を、当該公表の日の翌日に、選挙人名簿に登載しなければならない。
2
選挙人名簿は、登載の日の翌日以後三日間に限り、閲覧することができる。
3
選挙人名簿の閲覧は、原則として、当該選挙人に係る部分以外はすることができな
いものとする。
4
選挙人名簿の閲覧に際しては、特別の場合を除き、筆写、撮影、コピー等をするこ
とができないものとする。
5
選挙人は、自己の選挙人名簿の登載に関し、閲覧期間中に限り、異議を申立てるこ
とができる。
6
閲覧期間中の選挙人名簿の閲覧の場所、時間等閲覧に関し必要な事項は、都道府県
管理委員会が定める。
7
規程第六条第一項に規定する「二十歳以上の者」とは、総裁選挙が行われる年の末
日までに二十歳に達する者を含むものとする。
第
六条 総裁選挙の選挙人が、除名、離党、脱会その他の事由によって選挙権を失った
場合には、党員にあっては、その所属する都道府県支部連合会は直ちに当該都道府県
管理委員会に通報し、自由国民会議又は国民政治協会会員にあっては、それぞれ所属
の自由国民会議又は国民政治協会は直ちに党本部管理委員会に通報しなければならな
い。
2
都道府県管理委員会は、前項の通報を受けた場合には、これを党本部管理委員会に
通報し、その確認を得た上で当該選挙人の氏名を選挙人名簿より抹消するものとし、
党本部管理委員会は、同項の通報を受けた場合には、これを当該選挙人の居住地の都
道府県管理委員会に通報し、当該都道府県管理委員会は当該選挙人の氏名を選挙人名
簿より抹消するものとする。
第
七条 都道府県管理委員会は、総裁選挙の告示の日の前日までに、選挙人名簿を確定
し、これを党本部管理委員会に提出しなければならない。
(選挙運動等)
第
八条 党本部管理委員会は、党機関紙への所見掲載のほか、演説会の開催、報道機関
の利用等党営による選挙運動の実施を図るものとする。
2
党本部管理委員会は、各種報道機関の記事掲載、企画への出演等の取扱いについ
て、これが平等、公正に扱われ、かつ党員間の感情的対立をあおることのないよう、
十分な配慮をしなければならない。
3
党本部管理委員会は、総裁選挙の清潔、明朗及び公正を害すると認められる行為が
あった場合には、その行為を行った者及び関係者に対して、注意、警告、公表又は党
紀委員会への提訴の措置を執ることができる。
4
都道府県管理委員会は、当該都道府県内において前項の行為があったと認める場合
には、党本部管理委員会にこれを通報し、同項の措置を執るべきことを要請すること
ができる。ただし、前項の措置を要請するいとまがない場合には、都道府県管理委員
会は同項の措置に代わる必要な措置を執ることができるものとし、当該措置を執った
ときは、速やかに、党本部管理委員会に報告するものとする。
(投票)
第
九条 選挙人名簿に登載されていない者は、投票をすることができない。
2
選挙人たる党員等の郵便投票は、都道府県管理委員会より交付を受けた往復はがき
の投票用紙によって行うものとする。
3
選挙人たる党員等の郵便投票は、自署式により、候補者の氏名を記載して投函する
方法によって行うものとする。
4
郵便投票の締切りは、議員投票の投票日の前日までに都道府県管理委員会が指定す
る郵便局に到着したものをもって締め切ることとする。
5
党員等の選挙人から郵送される投票復信はがきは、これを開票日まで都道府県管理
委員会が指定する郵便局に留め置く方法により保管するものとする。
6
都道府県管理委員会は、島しょ等交通不便の地であることにより、又天災その他避
けることのできない事故により、郵便投票又は投票所における直接投票ができない状
況にあると認める地域には、投票の方法を別に定めることができるものとする。
(開票)
第
十条 開票管理者及び開票立会人は、党本部管理委員会(党員投票の開票に係るもの
にあっては、都道府県管理委員会)が定めるものとする。
2
開票管理者は、開票立会人とともに、投票を点検しなければならない。
3
開票作業の要領は、党本部管理委員会が定める。
4
開票管理者は、開票所の秩序を保持するため、開票所への入場者を制限することが
できる。
(投票・開票の時間)
第
十一条 党本部管理委員会は、議員投票の投票時間並びに議員投票及び党員投票の開
票時間を定めなければならない。
(開票結果の報告等)
第
十二条 開票管理者は、開票が終了したときは、投票総数、有効投票数、無効投票数
及び候補者ごとの得票数を党本部管理委員長に(党員投票に係る開票管理者にあって
は、都道府県管理委員会を通じて党本部管理委員長に)報告しなければならない。
2
党本部管理委員長は、前項の報告があったときは委員会を開き同項に規定する事項
を確認しなければならない。
(選挙録)
第
十三条 党本部管理委員会及び都道府県管理委員会は、投票状況、開票状況、開票結
果等(都道府県管理委員会にあっては、当該都道府県に係る事項に限る。)について
選挙録を作成し、委員全員がこれに署名し、選挙された総裁の任期中、これを保管す
るものとする。
附 則
この改正は、平成十四年一月十八日から実施する。
http://www.jimin.jp/jimin/jimin/tousoku/tousoku-3.html
総裁公選規程
第 一 章 総 則
(総裁の公選)
第
一条 本党の総裁は、本規程の定めるところに従い、党所属国会議員、党員、自由国
民会議会員及び国民政治協会会員の投票によって公選する。
(総裁選挙の管理)
第
二条 総裁を公選する選挙(以下「総裁選挙」という)は、党本部総裁選挙管理委員
会が管理する。
(党本部総裁選挙管理委員会)
第
三条 党本部総裁選挙管理委員会(以下「党本部管理委員会」という)は、党本部に
設ける。
2
党本部管理委員会は、委員十一人をもって構成する。
3
委員は、党総裁が党所属国会議員の中から指名し、その任期は、三年とする。
4
党本部管理委員会に、委員長を置く。
5
委員長は、委員が互選する。
6
委員長は、委員会を運営し、その事務を管理する。
7
委員長は、あらかじめ委員の中から、委員長がその職務を行うことができない場合
に委員長に代わってその職務を行う委員一人を指名しておかなければならない。
8
委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決すると
ころによる。
(都道府県総裁選挙管理委員会)
第
四条 都道府県総裁選挙管理委員会(以下「都道府県管理委員会」という)は、都道
府県支部連合会に設ける。
2
都道府県管理委員会は、委員五人をもって構成する。
3
委員は、都道府県支部連合会長が当該連合会の所属党員の中から指名し、その任期
は、三年とする。
4
前条第四項から第八項までの規定は、都道府県管理委員会について準用する。
(自主決定)
第
五条 本規程に定めるもののほか、都道府県管理委員会に関する事項については当該
管理委員会が党本部管理委員会の意見を聴いたうえ、党本部管理委員会に関する事項
については当該管理委員会が、それぞれ自主的に決定する。
第 二 章 選 挙 人 等
(選挙人)
第
六条 総裁選挙の選挙権を有する者(以下「選挙人」という)は、党所属国会議員及
び次の各号に該当する者で日本国籍を有する二十歳以上の者とする。
一
前二年の党費を納入した党員
二
前二年の会費を納入した自由国民会議会員
三
党本部管理委員会が承認した国民政治協会の個人会員及び法人会員の代表者(一人
に限る)
2
都道府県支部連合会は、党所属国会議員以外の党員、自由国民会議会員又は国民政
治協会会員(以下「党員等」という)の選挙人資格の審査を行う。
3
党機関及び党員等は、総裁選挙の選挙人資格に関し疑義があるときは、都道府県支
部連合会に対して前項の審査を請求することができる。
(選挙人名簿)
第
七条 都道府県管理委員会は、党員等に係る選挙人名簿(以下「選挙人名簿」とい
う)を党本部の党員名簿、自由国民会議会員名簿並びに選挙権を有する国民政治協会
の個人会員名簿及び法人会員名簿と照合の上作成し、これを保管する。
2
選挙人名簿には、選挙人の氏名、住所及び登録番号を記載しなければならない。
3
党員等は、党本部管理委員会の定める閲覧期間中に限り、選挙人名簿を閲覧するこ
とができる。
4
党本部、都道府県支部連合会及び単位支部は、選挙人名簿を一般に公開してはなら
ない。
第 三 章 選 挙 期 日
(総裁選挙の施行期日等)
第
八条 総裁選挙の施行期日は、総裁の任期満了の一か月前までに(総裁が任期中に欠
けたことにより臨時の総裁選挙を行う場合にあっては、速やかに)、党本部管理委員
会が総務会の議を経てこれを決定し、公表するものとする。
2
党本部管理委員会は、総裁選挙の施行期日の決定に当たり、総裁選挙の告示日、候
補者届出締切日、投票日等の選挙日程を定めるものとする。
3
総裁選挙の告示は、党所属国会議員の投票(以下議員投票という)の投票日の十二
日前までにしなければならない。
4
議員投票の投票日は、総裁の任期満了日前十日以内とする。
第 四 章 総裁の候補者
(被選挙権)
第
九条 総裁選挙の被選挙権を有する者は、党所属国会議員とする。
(総裁の候補者の推薦等)
第
十条 総裁の候補者は、党所属国会議員二十人により、総裁の候補者として推薦され
た者とする。
2
前項の推薦をしようとするときは、その代表者は、本人の承諾を得て、総裁選挙の
告示の日に党本部管理委員会に文書により届け出なければならない。この場合におい
ては、選挙責任者一人を併せて届け出なければならない。
3
前項の届出は、総裁選挙を公正に行うことを総裁の候補者及びその選挙責任者が誓
う旨の宣誓書を添えて、しなければならない。
4
引き続き二期(党則第八十条第三項に規定する任期を除く)にわたり総裁に在任す
る者は、その在任に引き続く総裁選挙における候補者となることができない。
(選挙人への告知等)
第
十一条 党本部管理委員会は、前条第二項の届出を受理したときは、届出締切後速や
かに、総裁の候補者の氏名並びに総裁選挙及び党大会の期日を党機関紙に掲載して選
挙人に告知しなければならない。
2
党本部管理委員会は、前条第二項の届出の締切後速やかに、総裁の候補者の所見を
党機関紙に掲載し、これを全選挙人に発送しなければならない。
(選挙運動等)
第
十二条 総裁選挙における選挙運動は、党本部管理委員会の定めるところによりこれ
を行うものとし、それ以外の選挙運動は、何人もこれを行ってはならない。
2
何人も、選挙の清潔、明朗及び公正を害する行為を行ってはならない。
3
選挙期間内において党の名誉を著しく損ねる行為が認められる場合は、党本部管理
委員会は党紀委員会の審議の対象として要請することができる。
第 五 章 投票及び開票
(選挙の方法)
第
十三条 総裁選挙は、総裁の候補者につき、議員投票及び選挙人たる党員等の投票
(以下「党員投票」という)によって行う。
(投票の原則)
第
十四条 投票は、一人一票とする。
2
投票は、単記無記名で行うものとする。
3
議員投票は、投票日に、自ら投票所に行き、行わなければならない。
4
党員投票は、都道府県ごとに、当該都道府県管理委員会の定めるところにより、郵
便投票による方法、投票所における直接投票による方法又はこれらの方法の併用によ
り行わなければならない。
(議員投票)
第
十五条 議員投票は、党本部に設けられた投票所において党本部管理委員会の定める
時間内に行う。
2
議員投票は、投票所において党本部管理委員会より交付を受けた投票用紙に総裁の
候補者の氏名を記入し、これを備付けの投票箱に投入して行う。
(党員投票)
第
十六条 党員投票は、告示後、議員投票の投票日の前日までに行う。
2
党員投票を行う選挙人は、各都道府県管理委員会が発行する投票用紙に総裁の候補
者の氏名を記入し、郵便投票による場合にあってはこれを当該都道府県管理委員会宛
に郵送し、直接投票による場合にあっては投票所に備付けの投票箱に投入して行う。
3
郵便投票による党員投票は、議員投票の投票日の前日までに、各都道府県管理委員
会が指定する郵便局に到着したものをもって締め切るものとする。
4
直接投票による党員投票に係る投票所、投票日、投票時間及び投票方法について
は、各都道府県管理委員会が定める。
(開票)
第
十七条 議員投票の開票は、投票日において、投票時間の終了後、直ちに、党本部に
設けられた開票所において行う。
2
党員投票の開票は、各都道府県管理委員会ごとに、議員投票の投票日において、議
員投票の開票と同時に行う。
3
党員投票の開票所は、各都道府県管理委員会が定める。
(無効投票)
第
十八条 次の投票は、無効とする。
一
正規の用紙を用いないもの
二
総裁の候補者でない者(総裁の候補者を辞退した者を含む)の氏名を記載したもの
三
二人以上の総裁の候補者の氏名を記載したもの
四
総裁の候補者の何人に対して投票したかを確認できないもの
(党員投票による総裁選挙の事務)
第
十九条 党員投票による総裁選挙の事務は、党本部管理委員会及び都道府県管理委員
会が行う。
第 六 章 党員票の算定
(党員算定票)
第
二十条 党員投票の算定は、各都道府県ごとに集計して行う。
2
各候補者の党員投票の得票数(以下党員算定票という)は、各都道府県における各
候補者の得票数を一から当該都道府県の持ち票の数までの各整数で順次除して得たす
べての商のうち、その数値の最も大きいものから順次に数えて当該都道府県の持ち票
の数になるまでにある商で当該候補者に係るものの数を、すべての都道府県について
合計した数とする。
3
前項に規定する各都道府県の持ち票の数は、百五十九を各都道府県に所属する党員
等の数に比例してそれぞれ各都道府県に配当した数に三を加えた数とする。
第 七 章 当 選 者
(得票数)
第
二十一条 総裁選挙における総裁の候補者の得票数は、議員投票による得票数と、党
員算定票数との合計とする。
(当選者)
第
二十二条 総裁選挙においては、議員投票の有効投票及び総党員算定票(次条におい
て「有効投票等」という)の過半数を得た者をもって当選者とする。
(決選投票)
第
二十三条 総裁選挙において有効投票等の過半数を得た者がなかった場合には、投票
日において、第二十一条に規定する総裁の候補者の得票数の多かった上位者二人につ
いて党所属国会議員による決選投票を行い、その結果、得票数の多かった者をもって
当選者とする。
2
前項の決選投票を行うべき場合において、決選投票を行うべき総裁の候補者が総裁
の候補者であることを辞退したときは、当該辞退した総裁の候補者を除く総裁選挙の
上位者二人につき、決選投票を行い、その結果、得票数の多かった者をもって当選者
とする。ただし、総裁の候補者が辞退したことにより、総裁選挙の候補者が一人と
なった場合には、その者をもって当選者とする。
3
決選投票を行うべき上位者二人を定めるに当たり第二十一条に規定する総裁の候補
者の得票数が同じであるとき又は決選投票により当選者を定めるに当たり得票数が同
じであるときは、党本部管理委員会の定めるところによる。
4
決選投票は、議員投票の例に準じて行う。
(無投票当選)
第
二十四条 総裁の候補者が一人である場合又は一人となった場合は、総裁選挙の投票
は行わず、その者をもって当選者とする。
(当選者の報告)
第
二十五条 党本部管理委員会は、当選者が決定した場合には、総裁選挙の結果を党大
会議長に報告しなければならない。
2
党大会議長は、前項の報告に基づき、総裁選挙の結果を党大会に報告しなければな
らない。
第 八 章 不服申立て
第
二十六条 本規定による総裁選挙の手続きに関し不服がある者は、その事項を所管す
る選挙管理委員会に不服申立てをすることができる。
2
前項の申立てがあったときは、選挙管理委員会は、速やかに裁定しなければならな
い。
3
都道府県管理委員会の裁定に不服がある者は、党本部管理委員会に不服申立てをす
ることができる。
4
党本部管理委員会の裁定に対しては、不服申立てをすることはできない。
附 則(平成十四年一月十八日一部改正)
この改正は、平成十四年一月十八日から実施する。
附 則(平成十九年一月十七日一部改正)
この改正は、平成十九年一月十七日から実施する。
http://www.jimin.jp/jimin/jimin/tousoku/tousoku-2.html
* ● 自由民主党規律規約
主政治の要諦は、国民との信頼関係にある。わが党は、この理念を中心に据え、党活
動を行っていくとともに、施政に対する信頼を確保するため、責任ある公党として、
常に綱紀を厳正に保ち、信賞必罰を徹底し、政治倫理を確立する。
そのため、党員一人ひとりに、政党人としての自覚を求め、かりそめにも、国民の
信頼を裏切ることのないように、自らを厳しく律することを求める。
さらに、倫理憲章をはじめとする政治倫理確立のための諸規定を遵守し、公人とし
ての名誉を保ち、もって、わが党政治に対する信頼の獲得に努めるものとする。
以上の趣旨により、党則第九十三条の規定に基づいて、本規約を定める。
第一章 党紀委員会
第
一条 党の規律を保持し、かつ、党風を振興するため、党紀委員会を置く。
第
二条 党紀委員会は、委員長が招集する。党紀委員五名以上の請求があったとき、又
は幹事長の要請があったときは、委員長は、党紀委員会を招集しなければならない。
2
党紀委員会の議事は、次項に規定する場合を除き、党紀委員の過半数が出席し、出
席者の過半数で決する。可否同数のときは、議長の決するところによる。
3
党紀委員会は、党紀委員の三分の二以上が出席し、その三分の二以上の多数の議決
により、党則第九十二条の規定による処分を行うものとする。再審査に係る処分を行
うについても、同様とする。
4
前項前段の規定に基づく党紀委員会の処分に不服のある者は、総裁に対し、理由を
明らかにして、再審査の請求をすることができる。
5
前項の再審査の請求があったときは、総裁は、総務会の議に付し、総務会において
相当の理由があると認める旨の決定があったときは、党紀委員会に再審査をさせなけ
ればならない。
6
党紀委員会において党則第九十二条の規定による処分若しくは前項の規定による再
審査を行うに当たり、又は総務会において同項の規定による審議を行うに当たり、本
人から請求があったときは、これに対し一身上の弁明をする機会を与えなければなら
ない。
7
前各項に定めるもののほか、党紀委員会の議事の手続きその他その運営に関し必要
な事項は、党紀委員会が議事運営に関する細則で定める。
第
三条 党所属の国会議員及び都道府県支部連合会会長は、党員が第六条第一項各号の
いずれかに該当する行為をしたと認めるときは、幹事長に対し、表彰に関する審査の
ための党紀委員会の招集を要請するよう求めることができる。
第
四条 党所属の国会議員及び都道府県支部連合会会長は、党員が第九条第一項各号の
いずれかに該当する行為又は第二十二条に規定する行為をしたと認めるときは、幹事
長に対し、その処分に関する審査のための党紀委員会の招集を要請するよう求めるこ
とができる。
第二章 賞罰
第
五条 党員は、党議を誠実に実践し、規律と品位を重んじ、日常活動を通じ、党と国
民との間にあって常に紐帯的役割りを果たし、国民の信頼を高めるとともに、党勢の
拡張に努力しなければならない。
第
六条 次の各号のいずれかに該当する者は、これを優秀党員として、党則第九十一条
の表彰を行う。
一
党員として永年にわたり党務に精励し、郷党の信頼が厚く党員の模範である者
二
党勢拡張のため献身努力して実績をおさめた者
三
優れた識見によって党の政策立案又は党組織の拡張に貢献した者
2
党勢拡張のためその功績の顕著な機関又は組織に対しても、前項に準じて表彰を行
うことができる。
第
七条 表彰の上申は、本部にあっては各機関の長が行い、地方にあっては都道府県支
部連合会会長が行う。
2
都道府県支部連合会会長から上申された表彰資格者の審査については、組織本部の
意見を聞かなければならない。
第
八条 表彰は、党大会において行う。ただし、特別な事情があるときは、党大会以外
においても行うことができる。
第
九条 党員が次の各号のいずれかの行為をしたときは、処分を行う。
一
党の規律をみだす行為
(イ)
公の場所又は公に発表した文書で、党の方針又は政策を公然と非難する行為
(ロ)
各級選挙に際し、反対党の候補者を応援し、又は党公認候補者若しくは推薦候補者
を不利におとしいれる行為
(ハ)
党内において国会議員を主たる構成員とし、党の団結を阻害するような政治結社を
つくる行為
(ニ)
その他党紀委員会において党規律をみだすものと認めた行為
二
党員たる品位をけがす行為
(イ)
汚職、選挙違反等の刑事事犯に関与した行為
(ロ)
暴力行為
(ハ)
その他党紀委員会において党員たる品位をけがすものと認めた行為
三
党議にそむく行為
(イ)
党大会、両院議員総会、総務会、衆議院議員総会又は参議院議員総会の決定にそむ
く行為
2
党紀委員会が行う処分の種類は、次のとおりとする。
一
党則の遵守の勧告
二
戒告
三
党の役職停止
四
国会及び政府の役職の辞任勧告
五
選挙における非公認
六
党員資格の停止
七
離党の勧告
八
除名
3
幹事長が行う処分の種類は、次のとおりとする。
一
党則の遵守の勧告
二
戒告
三
党の役職停止
四
国会及び政府の役職の辞任勧告
第
十条 党員が汚職、選挙違反等の刑事事犯により起訴されたときは、判決の確定があ
るまでの党員資格の停止の処分を行う。ただし、裁判において無罪の判決を受けたと
きは、裁判が係属する場合であっても、本処分はなかったものとする。
2
党員が刑事事犯に関与し、不起訴処分となった場合においても、党の名誉を著しく
損じるときは、前条第二項第一号から第七号までに掲げる処分を行うことができる。
第
十一条 党員が汚職、選挙違反等の刑事事犯を犯し、禁錮以上の有罪判決が確定した
ときは、除名の処分を行う。
第
十二条 役職停止の処分は、三か月以上二年以下の期間を定めて、これを行うものと
する。
2
党員資格の停止の処分は、第十条第一項本文の規定による場合を除き、三か月以上
二年以下の期間を定めて、これを行うものとする。
第
十三条 役職停止、党員資格の停止及び除名の処分は、第十条第一項本文又は第十一
条の規定による場合を除き、情状により、六か月以上三年以下の期間、その執行を猶
予することができる。
2
処分の執行を猶予された者が汚職、選挙違反等の刑事事犯により起訴されたとき
は、執行猶予の言渡を取り消さなければならない。
3
処分の執行を猶予された者がさらに本章又は次章の規定による処分を受けたとき
は、執行猶予の言渡を取り消すことができる。
4
処分の執行猶予の言渡を取り消されることなく、猶予の期間を経過したときは、処
分の言渡は、その効力を失う。
第
十四条 党紀委員会又は幹事長は、党員の行為が党紀違反に当たる行為となるおそれ
があると認めるときは、説明を求め、又は注意を促すことができる。
第
十五条 第二条第四項の規定による再審査の請求は、本章又は次章の規定による処分
の通達の日から十日以内に行わなければならない。
第
十六条 本章又は次章の規定による処分は、前条の期間内又は総務会若しくは党紀委
員会による再審査に係る決定があるまでの間は、効力を生じないものとする。
第
十七条 幹事長は、党則第九十二条第三項の規定による処分を行ったときは、党紀委
員会に通知するものとする。
2
第二条第四項から第六項まで及び前二条の規定は、党則第九十二条第三項の規定に
よる幹事長の処分について、これを準用する。
第
十八条 次の各号に掲げる党員の党紀違反事項は、党本部党紀委員会において取り扱
う。
一
国会議員 (国会議員であった者を含む。) 及びその公認候補者
二
都道府県支部連合会会長
三
知事及びその公認候補者
四
指定都市の市長及びその公認候補者
五
その他都道府県支部連合会において処理しがたい事犯があったと認められる者
第
十九条 支部及び都道府県支部連合会は、本規約に準じ党紀委員会の承認を経て自ら
定める規律規約の定めるところにより、賞罰を行うことができる。
第
二十条 都道府県支部連合会の処分に不服のある者は、党本部党紀委員会に、理由を
明らかにして審査の請求をすることができる。
第三章 政治倫理
第
二十一条 党所属国会議員 (以下 「議員」という。) は、自らの地位と責務を深く
自覚し、政治倫理の確立のため制定された倫理憲章を遵守し、公私の別なくその行為
において率先垂範の例を党員に示さなければならない。
第
二十二条 議員において、次の各号に掲げる行為につき政治不信を招く公私混淆、公
益の侵害、品位の毀損等、倫理憲章、その所属する議院の政治倫理綱領若しくは行為
規範又は政治倫理の確立のための国会議員の資産等の公開等に関する法律(平成四年
法律第百号)若しくは政治資金規正法(昭和二十三年法律第百九十四号)(以下「倫
理憲章等」という。)の規定に明らかに違反し、政治的道義的責任上の疑義が生じた
場合は、党紀委員会は、政治倫理審査会の調査を踏まえ、その責任の有無について速
やかな審査を行う。
一
政治資金に係る行為
二
日常の政治活動及び選挙に係る行為
三
刑事事犯又はこれへの関与
四
個別企業・団体の利益の擁護により公共の利益を損なう行為又はこれらのものから
不当に便宜供与を受ける行為
五
著しく社会的非難を受ける行為
六
その他党諸規約及び国会諸規約に基づき、党紀委員会が審査の対象たり得ると認め
る行為
第
二十三条 党紀委員会は、審査した議員につき政治不信を招く政治的道義的な責任が
あると認めた場合は、党則第九十二条第二項に基づき、次に掲げる処分を行う。
一
倫理憲章等の規定の遵守の勧告
二
戒告
三
党の役職停止
四
国会及び政府の役職の辞任勧告
五
選挙における非公認
六
党員資格の停止
七
離党の勧告
八
除名
2
議員が刑事事犯に関与した容疑により逮捕され、又は起訴されたときは、党員資格
の停止又は除名の処分を行う。ただし、不起訴処分となったとき、又は裁判において
無罪の判決を受けたときは、本処分はなかったものとする。
3
議員が刑事事犯に関与し、不起訴処分となった場合においても、議員としての名誉
を著しく損じるときは、第一項第一号から第七号までに掲げる処分を行うことができ
る。
4
議員が刑事事犯を犯し、有罪の判決が確定したときは、除名の処分を行う。
5
党の役職停止の処分は、三か月以上二年以下の期間を定めて、これを行うものとす
る。
6
党員資格の停止の処分は、第二項本文の規定による場合を除き、三か月以上二年以
下の期間を定めて、これを行うものとする。
7
党の役職停止、党員資格の停止及び除名の処分は、第二項本文又は第四項の規定に
よる場合を除き、情状により、六か月以上三年以下の期間、その執行を猶予すること
ができる。
8
処分の執行を猶予された者が刑事事犯により起訴されたときは、執行猶予の言渡を
取り消さなければならない。
9
処分の執行を猶予された者がさらに前章又は本章の規定による処分を受けたとき
は、執行猶予の言渡を取り消すことができる。
1
0 処分の執行猶予の言渡を取り消されることなく、猶予の期間を経過したときは、
処分の言渡は、その効力を失う
1
1 党紀委員会は、議員の行為が倫理憲章等の規定に抵触するおそれがあると認める
ときは、説明を求め、又は注意を促すことができる。
第四章 政治倫理審査会
第
二十四条 政治倫理審査会(以下「審査会」という。)は、議員が倫理憲章等の規定
に違反する行為をしたと思料される場合において、委員の申立て、幹事長の要請又は
議員の申出に基づき、当該行為に関し調査を行うものとする。
第
二十五条 前条の申立てをするには、審査会の委員三名以上からすることを要する。
2
前項の申立て又は前条の要請をする場合においては、議員が倫理憲章等の規定に違
反している旨を記載した申立書又は要請書を審査会の会長(以下「会長」という。)
に提出しなければならない。
3
政治倫理に関し不当な疑惑を受けた議員は、疎明資料を添えた申出書を会長に提出
して、前条の調査を申し出ることができる。
4
第二項の申立て若しくは要請又は前項の申出があったときは、会長は、速やかに審
査会を開き、調査を開始するものとする。ただし、会長は、第二項の申立て又は前項
の申出につき、明らかにその事案を調査する理由がないと認めるときは、当該申立て
又は申出をした者にその旨を通知して、調査しないことができる。
5
会長は、前項ただし書の決定を行うのに所要の調査を行うことができる。この場合
において、第二項の申立て又は第三項の申出をした者は、当該調査に協力しなければ
ならない。
第
二十五条の二 前条の申立て又は同条の要請をした者は、審査会の調査に協力しなけ
ればならない。
2
前条の申立てをされた議員、同条の要請に係る議員又は同条の申出をした議員(以
下「調査の申立てをされた議員等」という。)は、自ら真摯な態度をもって疑惑を解
明し、審査会の調査に協力しなければならない。
3
審査会は、調査のため必要があるときは、調査の申立てをされた議員等の出席及び
説明を求めることができる。
4
審査会は、調査のため必要があるときは、幹事長を経由して、調査の申立てをされ
た議員等以外の者の出席を求め、事案について、事実を聴取し、若しくは意見を聴き
又は書類を徴求することができる。
第
二十五条の三 審査会は、傍聴を許さない。
2
審査会は、その決議により議員その他の者の傍聴を許すことができる。
3
審査会は、会議録を作成し、会長及びあらかじめ審査会で決めた委員二名がこれに
署名し、党本部に保存する。
4
審査会の会議録は、これを閲覧することができない。ただし、審査会は、その決議
により会議録の閲覧を許すことができる。
第
二十五条の四 調査の申立てをされた議員等は、審査会の許可を得て、補佐人を一名
選任することができる。
2
補佐人は、税理士、公認会計士又は弁護士のうちから選任するようにするものとす
る。
3
補佐人は、審査会の許可を得て、専門的知見を要する説明をすることができる。
第
二十六条 審査会は、調査の申立てをされた議員等につき党紀委員会の審査に付する
ことが適当であると認めたときは、幹事長に対して党紀委員会の招集を要請すること
を勧告するものとする。
2
審査会は、調査の申立てをされた議員等に関し前項の勧告を行わない場合におい
て、当該調査の申立てをされた議員等の名誉を回復することが必要であると認めると
きは、所要の措置を講ずるものとする。
第
二十七条 審査会は、十八名の委員で組織する。
2
委員は、それぞれ次の各号に定めるところにより、総務会の承認を受けて、総裁が
これを指名する。
一
党所属の衆議院議員 八名
二
党所属の参議院議員 四名
三
前二号に掲げる者以外の党員 二名
四
前三号に掲げる者以外の者で人格が高潔で識見の高い者 四名
3
会長は、委員のうちから、総裁がこれを指名する。
第
二十八条 会長は、審査会の議事を整理し、秩序を保持し、審査会を代表する。
2
会長は、必要に応じ会長代理を指名することができる。
3
会長に事故があるときは、会長代理が、会長の職務を行う。
第
二十九条 会長は、審査会の開会の日時を定める。
第
三十条 審査会は、委員の過半数の出席がなければ、議事を開き議決することができ
ない。
第
三十一条 審査会の議事については、出席委員の過半数でこれを決し、可否同数のと
きは、会長の決するところによる。
第
三十二条 審査会は、第二十五条の申立てをされた議員又は同条の要請に係る議員に
対し、弁明の機会を与えなければならない。
2
審査会は、第二十五条の申出に係る事案の調査をしようとするときは、まず、当
該申出をした議員に対し、弁明の機会を与えなければならない。
第
三十三条 本章に定めるもののほか、審査会の議事の手続きその他その運営に関し必
要な事項は、会長が審査会に諮って定める。
附則(平成十五年一月十六日決定)
本規約は、平成十五年一月十六日から実施する。
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