|
人権擁護法案の「お手本」韓国、お寒い実態 (産経新聞)
http://sankei.jp.msn.com/politics/situation/080310/stt0803102007004-n1.htm
http://sankei.jp.msn.com/politics/situation/080310/stt0803102007004-n2.htm
http://sankei.jp.msn.com/politics/situation/080310/stt0803102007004-n3.htm
もし人権擁護法が成立し「人権委員会」が設立されるとどうなるか。その好例を隣
国・韓国に見ることができる。韓国の国家人権委員会は2001年11月に設立さ
れ、さまざまな人権侵害に勧告や意見表明を行ってきたが、その「偏向性」が大きな
社会問題となっている。日本の法案をめぐる論議にも一石を投じるのではないか。
国家人権委員会は、国連総会で1993年に採択された「国内機構(国内人権機
関)の地位に関する原則」(パリ原則)に基づき、金大中政権下で設置された。
国家人権委の基本的な法的枠組みは日本の人権擁護法案と同じだ。高度な「独立
性」を保障され国や地方自治体の人権侵害などに救済勧告や意見表明を行うことがで
きる。
これまでに、政府に対し、死刑廃止や女性警察官増員などを勧告したほか、「教師
が生徒に日記を提出させるのは人権侵害」「女性職員に対して『胸が見える』と発言
したのはセクハラ」などと細かい事案にも次々に勧告を出し、訴訟になったケースも
少なくない。
イラク戦争が開戦した03年3月には、韓国政府が米国を支持したのに対し、国家
人権委はイラク戦争に反対する意見を採択。「政府機関が大統領の意に反する立場を
示したのは、国論分裂扇動行為だ」(ハンナラ党スポークスマン)などと波紋を呼ん
だ。
05年末に国家人権委が作成した「国家人権政策基本計画」案は「良心的兵役拒
否」の認定▽公務員と教師の政治活動の許可▽集会・デモに対する場所と時間制限の
廃止−などを明記。政界だけでなく財界も反発し、経済5団体は連名で「韓国社会の
一部進歩勢力の主張のみを反映してバランスを欠く」と反対声明を発表した。
ところが、国家人権委は北朝鮮に対しては融和的な姿勢をとり続け、06年12月に
は「北朝鮮の人権問題は調査の対象に含まれない」と表明。北朝鮮国内の人権侵害や
拉致問題については口をつぐんできた。
2月に就任した李明博(イ・ミョンバク)大統領の政権引き継ぎ委員会は1月下
旬、国家人権委を大統領直属機関に変更する組織改編法案を国会に提出したが、リベ
ラル勢力は強く反発しており、国家人権委の扱いは今後も大きな政治課題となりそう
だ。
■人権擁護法案 人権侵害の救済や防止を目的に法務省の外局として「人権委員
会」を設置するための根拠法。人権委は省庁と同格の「3条機関」(国家行政組織法
で公正取引委員会などと同様の高い独立性が保障される。しかし人権侵害について定
義があいまいな上、救済措置として令状なしに出頭要請や押収・捜索ができる強大な
権限を付与されるため「恣意(しい)的な運用への懸念が強く、新たな人権侵害を生
みかねない」として政界やメディアでも反対論が根強い。政府は平成14年に法案を
国会へ提出したが継続審議の末廃案となった。17年にも提出を目指したが、反対が
強く実現しなかった。
■パリ原則 国連総会で93年に採択された「国内機構(国内人権機関)の地位に
関する原則」の略称。人権侵害救済のため、独立性のある国内機関の新設を促した。
人権擁護法案推進派の論拠とされてきたが、パリ原則が示した人権機関は「政府、議
会その他の機関」に対し、「人権擁護に関する意見、勧告、提案、報告」を行う機関
に過ぎず、令状なしの家宅捜索など強制権限は認めていない。機関の「独立性」につ
いても「財政的な独立性」を唱っているに過ぎない。英国やカナダなどはパリ原則に
沿った人権機関を設けている。いずれも人権侵害の定義を明確に規定し、「表現の自
由」は最大限尊重されている
|