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インターネット上の決済で、長男が父親のクレジットカードを無断使用したことを巡り、父親に支払い責任があるかが争われた訴訟で、長崎地裁佐世保支部は「父親の過失は問えない」として、原告の大手カード会社側の請求を棄却した。
裁判官は、決済時に本人確認として 名前、カード番号、有効期限を入力させていたことに対して、
「カード会社が不正使用を防ぐ方法を構築していたとは言えない」
とネット決済上の安全管理システムの不備を指摘した。
長崎県佐世保市の会社員男性(58)の長男(19)が、携帯電話から有料アダルトサイトを複数回閲覧し、閲覧料約285万円を父親のカードで決済した。 父親は、覚えがない高額の請求書が届いたため、「ユーシーカード(現クレディセゾン)」に問い合わせたところ、長男の利用が判明した。 長男は、父親が就寝中、財布からカードを取り出し番号などを控えていた。
カード会社は父親の管理に落ち度があったとして支払いを求めたが、被告の父親は、
「暗証番号の入力が不要な決済方法が、あることを事前に知らされていなかった」 と支払いを拒否していた。
裁判官は、ネット決済について こう指摘した
「決済時に暗証番号などの本人確認を入力する必要がなかった事から、会員になりすまして利用することが容易に可能だった。」
決済時の安全管理については、
「可能な限り会員以外の不正使用を排除する方法を構築しておらず、不十分と言わざるを得ない」
と会社側責任に言及した。
暗証番号がいらない決済方法は、一般的に使われている為、今後のインターネット決済の運用に影響を与えそうだ。
カード大手は、契約者があらかじめ決済用暗証番号を登録する「3-D SECURE」など本人確認システムを導入しているが、加盟店は、数百万円とされるシステム投資をしなければならない。 中小業者には、重い負担で義務化されていない。 急成長しているネット販売にコストの問題に加え、利便性を損なうとの抵抗が業界内に根強く、不正利用を一掃するシステムの導入には時間がかかりそうだ。 判決は4月24日。
※ 毎日jp
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